「自身の所有物」と主張 羅臼漁協の天然コンブを横領した罪、元職員の男に懲役1年6カ月の判決 釧路地裁
2026年 6月 9日 17:39 掲載
漁協の羅臼産天然コンブを4回にわたり売却し、代金およそ82万円を横領した罪に問われている男の裁判で、釧路地裁はきょう(9日)、懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、羅臼漁協の元職員、吉田幸洋被告(43)は、2023年9月から4回にわたり漁協の倉庫にあった羅臼産の天然コンブを業者に販売し、代金81万5000円を横領した罪に問われています。
これまで弁護側は「販売のコンブは吉田被告の所有で横領ではない」と無罪を主張しています。
きょう(9日)の判決公判で釧路地裁は「漁協が保管していたコンブを4回にわたって横領し、さらに架空送金などの偽装工作をしたのは常習的犯行の一環」として懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しました。



















