"押した"特定なしに一定の納得、控訴せず 内田被告の懲役27年判決が確定 旭川女子高校生殺害事件
2026年 7月 7日 15:51 掲載
旭川女子高校生殺害事件で懲役27年を言い渡された内田梨瑚被告について弁護側、検察側の双方が期限のきのうまでに控訴しなかったため、きょう(7日)付けで判決が確定しました。
旭川市の内田梨瑚被告は2024年4月、当時19歳の女と共謀して留萌市の女子高校生を車に監禁し、旭川市の神居大橋に連れて行き、裸にさせて暴行を加えた上、橋から落とし殺害したなどの罪に問われていました。
先月22日、旭川地裁は内田被告に検察の求刑通り、懲役27年の判決を言い渡しました。
判決で旭川地裁は、女子高校生が自ら落下したにせよ、内田被告らが女子高校生を追い詰めた状況が「殺人の実行行為に該当する」として「押した」という行為自体は認定しないとしていました。
内田被告の控訴期限はきのう(6日)で、旭川地裁によりますと、弁護側と検察側の双方が控訴しなかったため、きょう付けで懲役27年の判決が確定しました。
内田被告側は女子高校生の落下の経緯について、裁判所が「内田被告が押した」と特定はしなかったことに一定の納得をしたため、控訴しなかったということです。



















