「金品要求後の暴行で死亡」札幌地裁が強盗致死罪の成立認める中間判断 江別暴行死事件
2026年 6月 3日 12:05 掲載
おととし、江別市の公園で男子大学生に集団暴行し死亡させたなどの罪に問われている男女3人の裁判員裁判で、札幌地裁が強盗致死罪の成立を認める中間判断を示しました。
川村葉音被告と瀧澤海裕被告ら3人は2024年10月、八木原亜麻被告など別の男女3人と共謀し、大学生の長谷知哉さんを暴行して死亡させ、クレジットカードなどを奪った「強盗致死」などの罪に問われています。
初公判で3人はいずれも起訴内容を認めています。
検察側はこれまで被告らが金品を要求しながら行った暴行で長谷さんが死亡したなどと刑法の「強盗が人を死亡させた」にあたると主張していました。
きょう(3日)の中間判断で、札幌地裁は「遺体の状況などから、金品を要求した後の暴行で死亡に至った」として、強盗致死罪が成立するとの判断を示しました。
3人の裁判はきょう以降、いったん分離され、それぞれの裁判で争点となっている量刑に関する審理が行われます。
判決は今月25日に3人そろって言い渡されます。



















