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江別市大学生集団暴行事件の裁判 札幌地裁「強盗致死罪」の成立認める中間判断

おととし、江別市の公園で男子大学生に集団暴行し死亡させたなどの罪に問われている男女3人の裁判員裁判で、札幌地裁が強盗致死罪の成立を認める中間判断を示しました。

裁判長)
「これまでの審理を踏まえて評議した結果、強盗致死が成立する」。

原則「死刑」か「無期拘禁刑」と定められている、極めて重い刑が成立すると判断しました。

起訴状などによりますと、川村葉音被告と瀧澤海裕被告ら3人は2024年10月、八木原亜麻被告など別の男女3人と共謀し、大学生の長谷知哉さんを暴行して死亡させ、現金やカードなどを奪ったとして強盗致死などの罪に問われています。

初公判で3人はいずれも起訴内容を認めています。

検察側はこれまでの裁判で被告らが金品を要求しながら行った暴行で長谷さんが死亡したなどと刑法の「強盗が人を死亡させた」に該当すると主張していました。

一方の弁護側も起訴内容に争いは無いものの、3人の被告は主犯格とされる男に同調しただけなどと情状酌量を求めています。

札幌地裁はきょう(3日)の中間判断で…

裁判長)
「詳細は終局で話すが、解剖医の証言や被害者の遺体の状況から金品を要求したあとの暴行で死亡したと認定できる」。

3人の被告に強盗致死罪が成立するとしました。

あさって(5日)は川村被告への論告求刑が予定されています。

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