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「公共の河川で排他的にサケ漁を営む権利を有すると認められない」 アイヌ民族の控訴を棄却 札幌高裁

十勝の浦幌町のアイヌ民族の団体が、「川でサケを獲ることは先住民族の権利だ」として国などを訴えている控訴審で、札幌高裁は一審の判決を支持し、原告側の控訴を退けました。

浦幌町のアイヌ民族の団体「ラポロアイヌネイション」は、先住権に基づいて浦幌十勝川でサケを捕獲する権利があり、日本の規制を受けないことの確認を国と道に求めています。

一審の札幌地裁は、「排他的に漁業を営む権利を有すると認めるのは困難」として訴えを退け、原告側が控訴していました。

きょう(2日)札幌高裁は
「漁業権はアイヌの生活などに関する精神的側面を有するものの、財産権としての側面が強い」
「公共の河川で排他的にサケ漁を営む権利を有すると認められない」
などとして、一審の判決を支持し、原告側の控訴を退けました。

ラポロアイヌネイション・長根弘喜会長
「率直に残念だと思いました」
「アイヌとして自由に魚を獲るということを
求めていて」
「それに関して難しい問題なんだなと実感しました」

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