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「娘の隠匿を黙認し心理的、物理的にほう助」すすきの頭部切断 母親に有罪判決 懲役1年2か月 執行猶予3年

札幌地裁 渡邉史朗裁判長)
「主文、被告人を懲役1年2カ月を処する。ただし刑の執行を3年間猶予する」。

おととし7月、札幌・すすきののホテルで男性が殺害され、切断された頭部が持ち去られた事件。親子3人が起訴され、7日に母親の田村浩子被告に判決が言い渡されました。
浩子被告は娘の瑠奈被告が頭部を自宅に隠すことを認めた罪と、頭部を傷付ける娘の撮影を夫の修被告に依頼した罪に問われていました。
これまでの裁判で検察側は浩子被告に懲役1年6カ月を求刑。弁護側は一貫して無罪を主張していました。そして、7日午後2時に札幌地裁で行われた判決公判。

伊藤榮祐記者)
「判決理由が読み上げられている最中、浩子被告は弁護士の横の席にすわりじっと前を見つめていました」。
札幌地裁の渡邉史朗裁判長は「瑠奈被告の生活を支え隠匿を黙認して心理的、物理的にほう助した」などとして、浩子被告に懲役1年2カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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