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すすきの頭部切断 母親に執行猶予付き判決 裁判長が最後に言葉「娘のために正しい接し方を」


おととし7月、札幌すすきののホテルで殺害された男性の頭部が切断され持ち去られた事件。実行犯である娘の犯行を手助けしたとされる田村浩子被告。7日、一審判決で執行猶予付きの判決が言い渡されました。

札幌地裁 渡邉史朗裁判長)
「主文被告人を懲役1年2カ月を処する。ただし刑の執行を3年間猶予する」。

この事件を巡っては、浩子被告のほか、娘の瑠奈被告と父親の修被告も逮捕・起訴されています。修被告は瑠奈被告に凶器を買い与え現場ホテルまで送迎したなどの罪に。浩子被告は頭部を自宅に隠すことを認めた罪と頭部を傷付ける娘の撮影を修被告に依頼した罪に問われていました。
ことし3月、修被告には札幌地裁が懲役1年4カ月執行猶予4年の判決を言い渡していて、検察側、弁護側ともに控訴。浩子被告の裁判は去年6月から9回にわたって行われ、検察側は懲役1年6カ月を求刑、弁護側は一貫して無罪を主張していました。
そして、午後2時から行われた浩子被告の判決公判。

伊藤榮祐記者)
「判決理由が読み上げられている最中、浩子被告は弁護士の横の席にすわりじっと前を見つめていました」。

言い渡されたのは、懲役1年2カ月執行猶予3年の有罪判決でした。

札幌地裁 渡邉史朗裁判長)
「瑠奈被告にとって修被告とともに実の親であり犯行を阻止できる唯一の立場にあった瑠奈被告の犯意を促進した程度も小さくなかった」。
渡邉裁判長は7日の裁判の最後に、浩子被告にこう話しました。

札幌地裁 渡邉史朗裁判長)
「今すぐは難しいかもしれませんが、瑠奈さんのために正しい接し方をしてあげてください」。
これまで裁判を傍聴した刑事事件に詳しい東京地検の元検事中村浩士弁護士は

東京地検元検事 中村浩士弁護士)
「従来のほう助行為の処理からすると非常にほう助の範囲を広げた印象。修被告のビデオ撮影行為をほう助と認めて浩子被告の(撮影の)依頼行為をほう助として認めない理屈を見つけるのも逆に難しかったという印象を受けたのでおおむね予想通り」。



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