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虐待を匿名で通報した特別養護老人ホームの元職員 懲戒解雇は無効 未払いの給与支払いを命じる 函館地裁

函館市の特別養護老人ホームの元職員が内部告発による解雇は不当だと訴えていた裁判で、函館地裁は原告の訴えを一部認めました。

元職員の女性:「本当に長く苦しかったです。でも、自分が声を上げたことは間違っていなかったんだなと。認められたことには、本当に胸がいっぱいです」

訴状によりますと、函館市の特別養護老人ホーム「恵楽園」の元職員の女性は、おととし10月、不適切な身体拘束など入所者への虐待行為があったとして市に匿名で通報し、その後に懲戒解雇されました。元職員は、懲戒解雇は内部通報の報復で違法だなどとして、施設の運営法人におよそ980万円の損害賠償などを求めて提訴していました。

8日の判決で函館地裁は、元職員の解雇は十分な理由はないとして不当とし、施設の運営法人に対し、解雇により未払いとなった給与を支払うよう命じました。一方、損害賠償については、内部通報による報復で解雇されたとまでは認められないとして、訴えを退けました。

施設の運営法人は、今回の判決について「判決内容を把握していないためコメントできない」としています。

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