市街地に出没したクマへの緊急銃猟 建物等に被害が生じてもハンターの行政処分は不適当 警察庁が通達
2025年 9月12日 12:16 掲載
市街地に出没したクマなどへの発砲を市町村長の判断で許可する緊急銃猟について、警察庁は建物などに被害が生じた場合もハンターに銃所持に関する行政処分を行うことは適当でないと通達したことが分かりました。
今月から導入された「緊急銃猟」は、住民の安全が確保できる場合に限り、市町村長の判断により市街地でもハンターが猟銃を使ったクマなどの駆除が行える制度です。
この制度に関して、警察庁は各都道府県警に対し発砲したハンターらに建物への損失などが生じた場合でも原則として、銃所持に関する行政処分を行うことは適当でないと通達しました。
緊急銃猟の実施者は市町村長であることを踏まえたものだということです。
緊急銃猟制度を巡っては、北海道猟友会が「駆除要請に応じる場合は慎重に判断するよう」呼び掛ける通知を全支部に向け出しています。