ひだか漁協職員の女が組合員の金を引き出し横領した罪に問われている裁判 検察が懲役2年6カ月を求刑
2025年 9月17日 10:33 掲載
顧客らの通帳から金を引き出し横領した罪などに問われているひだか漁協の職員の女の裁判で、検察は懲役2年6カ月を求刑しました。
起訴状などによりますと、ひだか漁協職員・春日公美被告50歳は9年前、漁協が管理する組合員の口座から現金100万円を横領した罪や組合員の娘の定期預金を娘になりすまして解約し、およそ100万円を受け取った罪などに問われています。
当時、春日被告は組合員の通帳を管理する立場にありました。
16日検察側は「組合の職員という立場で通帳や印鑑を悪用したことは信頼を裏切る行為で悪質」。
「不合理な弁解を繰り返し、反省の態度も見られない」などとして懲役2年6カ月を求刑しました。
弁護側は現金の引き落としや定期貯金の解約は組合員との同意の上であったと無罪を主張しています。
判決は12月になる見込みです。