姉殺害・義理の弟殺害未遂事件控訴審、統合失調症の影響考慮し56歳の男に懲役22年 札幌高裁
2025年10月 2日 17:45 掲載
姉を殺害し、義理の弟を殺害しようとした罪などに問われている56歳の男の控訴審で、札幌高裁は被告人の訴えを一部認め、懲役22年の判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、札幌市西区の無職 高橋元被告56歳は去年1月、後志の余市町の住宅で姉の佳世子さん63歳を刃物で刺して殺害し、岩見沢市へ移動して、義理の弟も刃物で殺そうとした罪に問われています。
一審の札幌地裁は「被告人が統合失調症の慢性期にあったこと」は動機に影響していないなどとして懲役25年を言い渡し、被告側は判決を不服として控訴していました。
札幌高裁は2日の控訴審判決で、一審は「犯行の動機や経緯について慢性期症状の影響等について的確な考慮をしたとは言えない」などとして被告側の訴えを一部認め、懲役22年を言い渡しました。