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障害児支援事業所「もくの木たいせつ」「もくの木ほうえい」運営法人、給付費不正請求で指定取り消し

障害のある子どもを支援する施設が不正に給付費を申請していたなどとして、旭川市はこの施設の指定事業者の指定を取り消しました。

指定取り消し処分が行われたのは、旭川市の障害児支援事業所「もくの木たいせつ」と「もくの木ほうえい」を運営する「杪の杜」です。
旭川市によりますと、作成が義務づけられている「通所支援計画」が、去年4月からほとんどの利用者に対して作成されていなかったということです。また、1日あたりの利用者が定員を上回った場合、市から給付される「障害児通所給付費」を減算して申請する必要がありますが、利用者数を別な日に付け替えるなどの改ざんを行い、給付費を不正に請求したということです。

「杪の杜」は事実を認めていて、旭川市は不正に請求したおよそ1000万円の返還を求めています。

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