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出産したばかりの赤ちゃんを殺害し遺体を遺棄した罪に問われている女に懲役6年の実刑判決 函館地裁

去年4月、出産したばかりの赤ちゃんを殺害し、遺体を遺棄した罪に問われている女の裁判員裁判で、女に懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

起訴状などによりますと、住所不定・無職の大内流星被告26歳は去年4月、青森県弘前市の自宅アパートで出産したばかりの赤ちゃんに暴行を加えて殺害した殺人の罪と、その後、北斗市の実家で赤ちゃんの遺体を庭に埋めた死体遺棄の罪に問われています。
きょう(6日)の裁判で、函館地裁の村山智英裁判長は「赤ちゃんに対して生前に意図的に複数回の暴行が加えられた」と指摘。
「動機は赤ちゃんの存在が自分にとって不都合だと考えてのものと合理的に推認でき身勝手なもの」などとして、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

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