他の隊員との口論で仲裁に入った別の隊員を足で顔を蹴るなど暴行加え…22歳陸上自衛隊員を懲戒免職処分
2025年12月 1日 17:56 掲載
同僚の隊員に暴行を加え全治半年以上のけがを負わせたとして、陸上自衛隊南恵庭駐屯地に勤務する22歳の隊員が懲戒免職処分となりました。
懲戒免職処分を受けたのは、陸上自衛隊南恵庭駐屯地に勤務する第73戦車連隊所属の22歳の隊員です。
南恵庭駐屯地によりますと、この隊員は2022年11月、コロナ禍での食事の運搬方法について他の隊員と口論となった際、仲裁に入った別の隊員に腹を立て足で顔を蹴るなどの暴行を加えたということです。
暴行を受けた隊員は目の周りの骨を折るなど全治半年以上のけがをし、現在も視力の低下などの後遺症があるということです。
南恵庭駐屯地は「本人の自覚の欠如によるものであり、判明した事実に基づき厳正に処分した」とコメントしています。



























