女性の部屋に侵入しわいせつな行為をした罪 フードデリバリー配達員の男が初公判で起訴内容を認める
2025年12月25日 16:07 掲載
20代の女性の部屋に窃盗目的で侵入し、わいせつな行為をした罪に問われているフードデリバリー配達員の男の初公判が25日開かれ、男は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと、旭川市のフードデリバリー配達員・竹村邦彦被告58歳は、10月16日の未明、旭川市内にあるアパートの20代女性が住む無施錠の部屋に金品を盗もうと侵入し、室内カメラに気づき一度部屋を出て、映像を消すため再度侵入した際、目を覚ました女性を「通報したら裸の写真を拡散する」などと脅迫し、女性にわいせつな行為をさせ、その様子を撮影した罪などに問われています。
初公判で竹村被告は起訴内容を認め、検察側は竹村被告が配達業務中に無施錠の部屋を探していたなどと指摘し「酌量の余地は全くない」として禁固4年を求刑しました。
判決は来月7日です。



























