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旭川地裁、フードデリバリー配達員の男に拘禁刑3年の実刑判決 20代女性宅に窃盗目的で侵入、わいせつ行為

20代女性の部屋に窃盗目的で侵入しわいせつな行為をした罪に問われているフードデリバリー配達員の男の裁判で、旭川地裁は拘禁刑3年の実刑判決を言い渡しました。

旭川市のフードデリバリー配達員、竹村邦彦被告(58)は去年10月16日の未明、旭川市内のアパートで無施錠の20代女性の部屋に金品を盗もうと侵入。
室内カメラに気づき、映像を消すため再度侵入した際目を覚ました女性を「通報したら裸の写真を拡散する」などと脅迫しわいせつな行為をさせ撮影した罪などに問われています。
7日の判決公判で田中結花裁判官は「被害者に強い恐怖心を抱かせた」とした上で、「犯罪事実を認め反省の弁を述べている」として拘禁刑3年の実刑判決を言い渡しました。

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